【愛玩動物看護師だより】 狂犬病予防接種 ご存知でしょうか こんなこと?

↑ 上のイラストは、自治体が発行している『狂犬病予防接種済票など』を首輪に付けようという注意書きです。

 

参照サイト:

https://00m.in/oNePw

 

こんにちは(^^)/

看護師の青木です。

4月に入りすっかり気候も暖かくなり、むしろ暑さを感じる季節になりましたね!
この時期の熱中症には十分お気を付けください。

 

 

 

そして、主に4月・5月は狂犬病予防接種の期間です!

狂犬病予防法(法律第247号)により、一年に一度必ずワクチンを打たなければなりません。

 

3月から年度が替わるので、2025年度(令和7年度)のお注射がまだの方は6月末までに接種することをお勧めします。

 

 

 

まず、愛犬を向かい入れた際は必ず市役所に登録をしてください。

その際に登録した証として「鑑札」を受け取ります。

その後狂犬病の注射を行い、もう一度市役所へ証明書を提出に行きます。

その際に「注射済票」を受け取ります。

次年度からは注射の登録のみで大丈夫です。

 

※ これらの事務代行は、狂犬病予防接種と同時であれば当院でも行っております。(地域限定です) ご安心ください

 

 

 

似ているのですが、市役所に愛犬を登録した際に受け取る「鑑札」と狂犬病ワクチンを打った際に受け取る「注射済票」は異なるものです。

しかし両方とも愛犬に装着されていない場合は、20万以下の罰金対象になってしまう可能性もあります。

 

 

 

『注射済票など』は、首輪や胴輪などに装着して日常からつけるようにしましょう!

 

 

※ 繰り返しになりますが、細かく説明しますと、

狂犬病の登録に関しては、当院では「大和市」「座間市」に在住の方は代行で登録することができます。

但し座間市の方は別途で手数料を頂戴しておりますのでご了承ください。

 

 

そして愛犬を迎え入れてから30日以内に飼主様は登録を行う必要があるのですが、その間に狂犬病予防注射を接種した場合は、当院の方で対象地域の方はそちらも代行することができます。

 

 

ですから、平日は忙しくてなかなか市役所に行けない、という方も土日に来院し、登録の代行をお申し付けください!

 

 

この時期にしっかりと予防接種を行いましょう!

 

 

しかし、中には体調が悪くてなかなか打てない…

病気があったり治療中の為打てない… という方もいらっしゃると思います。

 

そのような子のために狂犬病予防接種には「猶予制度」というものがあります。

 

 

獣医師の判断により狂犬病予防接種の免除が必要という子は、証明書の代わりに猶予証というものを発行しております。

こちらの猶予証があれば、その年度の狂犬病予防接種は回避することができます。

 

 

ただし、接種する・しないどちらにしても飼主様独自の判断は危険なので、必ず獣医師に相談の上行って下さい。

猶予証も市役所への提出が必要になります。

当院では、こちらの事務代行も行っておりますのでお気軽にお申し付けください。

 

 

 

当院では予約なしでも狂犬病予防のお注射が受けられます!

但し副反応の観点から午前中の接種をお勧めしております。

なぜなら夕方に接種してしまい副反応が出てしまっても開いている病院が少ないからです。

午前中に接種した場合ですと午後も開いている病院が多いのでそちらをお勧めしております。

 

 

 

狂犬病予防のお注射は、愛犬と暮らすうえでの『飼主様の義務』です。

接種する・しないとしても市役所への報告は必ず必要になります。

 

 

毎年度一回、忘れずに必ず接種しましょう!

 

 

 

 

愛玩動物看護師 青木

Page Top